出会い系サイト・マッチングアプリ関連の法律について
今回は、出会い系サイトやマッチングアプリを利用する上で重要になってくる法律について紹介します。
これらの法律を知らずに、出会い系サイトやマッチングアプリを使ってしまうと、最悪の場合、法律に触れてしまい罰則を受けてしまう恐れもあるため、利用する前に押さえておきたいところです。
警察庁によると、平成15年(2003年)に「出会い系サイト規制法」という法律が制定されました。
出会い系サイト規制法は、正式名称を「インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律」という長い名前がついています。
正式名称にあるとおり、「児童を誘引する行為」がこの法律によって禁止されています。
ここで「児童」とは、「18才未満の少年少女」と定義されています。
そして、「インターネット異性紹介事業」というのが、出会い系サイトやマッチングアプリそのもののことで、具体的には、PCMAXやワクワクメールやペアーズなどのことを指します。
「インターネット異性紹介事業」の定義(4つ全てを満たす必要あり)が警察庁のHPに載っていたので、引用しておきます。
①面識のない異性との交際を希望する者(「異性交際希望者」といいます。)の求めに応じて、その者の異性交際に関する情報をインターネット上の電子掲示板に掲載するサービスを提供していること。
②異性交際希望者の異性交際に関する情報を公衆が閲覧できるサービスであること。
③インターネット上の電子掲示板に掲載された情報を閲覧した異性交際希望者が、その情報を掲載した異性交際希望者と電子メール等を利用して相互に連絡することができるようにするサービスであること。
④有償、無償を問わず、これらのサービスを反復継続して提供していること。
ちなみに、この「出会い系サイト規制法」は異性を紹介するサービスに適用されますが、同性を紹介するサービスには適用されません。
主に、
- 利用者
- 事業者
の2つに分けて規制事項が挙げられているので、順番に確認していきます。
出会い系サイト利用者
まず、出会い系サイトの利用者からです。
簡単にまとめると、利用者は、
- 児童(18歳未満の男女)の異性に対して、交際を求める書き込みをしてはいけない
- 児童(18歳未満の男女)が出会い系サイトを利用してはいけない
となっています。
なので、個人的には、年齢確認をしていない女性をみかけたら、メッセージを送るのは少し危険かなと思います。
出会い系サイト事業者
次に、出会い系サイトの事業者は、「利用者が児童(18歳未満の男女)ではないことの確認」をしなければならないと決められています。
このような理由から、出会い系サイトに登録すると、「年齢確認」が必須となっています。
「年齢確認」をしないと多くの機能が使えなくなっているサービスがほとんどだと思います。
以上が出会い系サイト・マッチングアプリ関連の法律でした。
法律を理解した上で、安全に出会い系サイトやマッチングアプリを使っていきましょう。

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